地域団体商標について

京あられ・京おかき 商標の使用・表示に関するガイドライン

京都米菓工業協同組合は、当組合の登録商標が、社会的・経済的活動において不適切に使用されることのないよう、その使用と表示に関するガイドラインを示します。
当組合の登録商標は、当組合固有の知的財産権であり、商標法・不正競争防止法及びその他の法律で保護されています。本ガイドラインを参照していただくことにより、当組合の登録商標の適正な使用にご協力下さい。

本ガイドラインの適用対象

本ガイドラインは、当組合の組合員事業所、取引先他、
当組合の登録商標を経済活動において使用する第三者に適用されます。

当組合の登録商標

「京あられ」 登録第5005583号
「京おかき」 登録第5005584号

商標の使用・表示方法

「®」マーク(Rマーク・Registered)の付記

当組合の登録商標を表記するときは、いかなる媒体においても、
各媒体の最小の単位ごとに、商標名の後ろに「®」を付記してください。

「®」マーク付記表示例: 「京あられ®」 「京おかき®」 

「®」マークの付記表示を要する媒体の例

製品、製品タグ、品質等を表示したラベル類、包装紙・袋、名刺、帳票類、看板その他の広告、ビジネスレター、ニュースレター、プレスリリース、映像、雑誌、刊行物、パンフレット、書籍、webページ等

商標の出所表示

当組合員の製品等の広告に関する媒体においては、
その製品等が当組合の組合員を出所とする旨の表示を明記してください。

商標の出所表示例

「京あられ」「京おかき」は、京都米菓工業協同組合の登録商標です。
(登録第5005583号・登録第5005584号)
京都○○○株式会社は、京都米菓工業協同組合の組合員です。

商標利用に関する禁止事項

商標の改変等の禁止

当組合の登録商標は、いかなる場合もその修正、付加又は削除等の改変を加えることはできません。

員外者の製品等の名称における当組合登録商標の使用の禁止

先使用権者を除き、当組合の使用許諾を得ることなく、当組合以外の製品等の名称の一部として当組合登録商標を使用することはできません。また、事実に反し、あたかも当組合と関連があるかのように、又は当組合が推奨しているかのように、当組合の登録商標を使用することはできません。